ページ番号 1002810 更新日 令和5年7月1日
この制度は、自治会・町内会(以下「自治会」といいます。)が行なう集会場(公共施設)に必要な備品の購入などに係る経費の一部を補助することで、自治会活動の支援を行なうことを目的としています。
対象経費 |
補助金額(1,000円単位) |
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備品購入費(会議用机、椅子、冷暖房機器のほか集会場において使用する備品) |
費用の3分の2以内で、上限300,000円 |
集会場・備品の修繕費 | 費用の3分の2以内で、上限100,000円 |
(注釈)補助は予算の範囲内で行なうため、上記補助金額のとおり交付できない場合があります。
【対象となる備品例】ホワイトボード、パーテーション、プリンター、プロジェクター、スクリーン、ノートパソコン、タブレット端末、モニター、スピーカー など
(注釈)対象となるかどうかなど、申請内容について、御不明な点等ございましたら、事前に相談してください。
過去に補助金の交付を受けて実施した事業については、補助金の交付決定のあった日から起算して、次の表に定める期間を経過しなければ、新たに申請をすることができません。
対象経費 |
期間 |
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補助を受けて購入した備品の買換えに係る経費 |
10年 |
補助を受けて修繕した集会場の修繕に係る経費 |
10年 |
補助を受けて修繕した備品の修繕に係る経費 |
5年 |
令和5年7月3日(月曜日)から申請を受け付けます。
次の書類を直接、協働コミュニティ課までお持ちください。
なお、申請書類は、下記の関連情報「公共施設設置事業補助制度 申請書類」からダウンロードできます。
申請書類の審査と現地調査を行ないます。
なお、現地調査には、申請者の立会いをお願いする場合があります。
補助金の交付について決定し、通知します。
補助金の交付決定通知の内容を確認し、事業に着手してください。
(注釈)当該決定通知を受ける前に事業を実施することはできません。
事業完了後、速やかに事業報告書に領収書を添付し、直接、協働コミュニティ課までお持ちください。
報告書類の審査と現地調査を行ないます。
なお、現地調査には、申請者の立会いをお願いする場合があります。
補助金を確定し、通知します。
公共施設設置事業補助金請求書と支払金口座振替依頼書を直接、協働コミュニティ課までお持ちください。
なお、申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です。
支払金口座振替依頼書に記載された指定口座に当該補助金を支払います。
指定口座に当該補助金が振り込まれていることを確認してください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
市民生活部 協働コミュニティ課 協働・コミュニティ担当
電話番号:042-325-1991 ファクス番号:042-325-1992
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