在宅医療廃棄物の処分のしかた

ページ番号 1026378  更新日  令和3年9月1日


在宅医療での使用済み注射針などの医療廃棄物は医療機関や薬局へ返却してください。

在宅医療での使用済注射針など、感染症を有する恐れのあるものは、市で収集や処理ができません。

また、使用済注射針などを「もやせないごみ」や「資源プラスチック」に混ぜて出すことは、収集作業員などの怪我や感染症につながる恐れがあります。

在宅医療で使用した注射針は、病院や診療所などの医療機関、または下記の添付ファイルが掲示されている「使用済み注射針回収薬局」に返却ください。

 


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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 環境対策課 庶務係
電話番号:042-300-5300


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