事業系ごみ

ページ番号 1002223  更新日  令和5年9月1日


事業系ごみの出し方

 もやせるごみ、もやせないごみ、有害ごみなど、1日に出るごみの総重量が10キログラム未満の場合は、市指定の事業系指定収集袋(有料)でごみを出すことができます(ただし、一部のビルテナント店は市指定の事業系指定収集袋(有料)で出すことができないビルがあります。直接、環境対策課収集係までお問い合わせください)。
 1日に出るごみの総重量が10キログラム以上の場合は、市では一切収集・処理できません。収集運搬許可業者と直接契約をしてください。

 

事業系市指定収集袋

 もやせるごみやもやせないごみは、市指定収集袋で出してください(もやせるごみは赤、もやせないごみは黄色の袋となります)。有料袋は以下の販売所で購入できます。
 また、もやせるごみ用袋(赤色)で、せん定枝・落ち葉・下草は「せん定枝」と表示して収集日に出してください。もやせないごみ用袋(黄色)で、資源プラスチックは「プラ」、ペットボトルは「ペット」、有害ごみは「有害」と表示して、それぞれの収集日に出してください。

取扱店一覧表に記載している以下の取扱店は販売を終了しました。

ナンバー 店舗名称 所在地
1 ファミリーマート柚木国分寺南町店 東元町1-13-10

以下の取扱店は新たに市指定収集袋の販売を開始しました。

店舗名称 所在地 電話(042) 定休日
セブン−イレブン東元町2丁目店 東元町2-20-4 327-2039 無休

 

有料袋40リットル
1袋 1,500円(5枚入)
有料袋20リットル
1袋 1,500円(10枚入)

消費税率引き上げ後も事業系ごみ指定収集袋の販売価格に変更はありません。

資源物収集には制限があります

 資源物には一度に出せる量に制限があります。

紙類(ダンボール)

みかん箱程度の大きさで10枚まで
紙類(新聞紙・雑誌類)
1回に5キログラム以内
シュレッダー

裁断したシュレッダーは、空気を抜いて本・雑誌・その他の紙の日に排出。

*45Lまでの透明・半透明の袋で1回に3袋まで。

ビン・カン類(飲料用)
それぞれあわせて20本以内
  1. 紙類は束ねた頭に事業所名を記入してください。
  2. ダンボールや古紙は、資源回収業者と商店街で回収システムをつくることや、納品業者に引き取ってもらうなどの方法で処理をお願いします。

個人事業者の皆さまへ

 市では市指定有料袋を80枚まで無料で交付する制度があります(注釈:申請月により交付枚数が異なります)。

対象事業者

 毎年7月1日現在で、次のすべてに該当している事業者が対象となります。

  1. 住所・事業所ともに市内にある。
  2. 前年の所得が270万円以下である。
  3. 事業主を含め従業員が5人以下で、継続して1年以上営業している個人事業者である。
  4. 市指定有料袋の年間使用枚数が160枚以上と認められる個人事業者である。

必要書類など

 以下の書類を環境対策課へ、郵送またはご持参ください。

  1. 事業系廃棄物処理手数料減額申請書
  2. 前年の所得に係る確定申告の写し、市・都民税申告書の写し、市民税に係る課税・非課税証明書(それぞれ税務署や市の受付印があるもの)
  3. 運転免許証や健康保険証など本人と証明できるもの

 前年度申請した事業者のかたには、翌年度以降は6月に申請用紙を送付します。

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)〜令和6年5月31日(金曜日)


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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 環境対策課 庶務係
電話番号:042-300-5300


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