指定作業場を設置するとき

ページ番号 1002405  更新日  平成26年9月15日


 20台以上収用の駐車場、材木置場、ガソリンスタンド、ボイラー、洗濯施設などを設置または変更しようとするかたは、都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により、規制基準の遵守と各種の届出が義務づけられています。(条例や規制基準は、東京都環境局のホームページで閲覧できます。)


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建設環境部 環境対策課 環境対策係
電話番号:042-328-2191


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