戦没者の妻、戦没者の父母、戦傷病者の妻、戦没者等の遺族の方々に対する給付金

ページ番号 1002088  更新日  令和7年5月8日


「戦没者の妻に対する特別給付金」、「戦没者の父母等に対する特別給付金」及び「戦傷病者の妻に対する特別給付金」

詳細につきましては、『東京都福祉保健局ホームページ 「戦没者の妻に対する特別給付金」、「戦没者の父母等に対する特別給付金」及び「戦傷病者の妻に対する特別給付金」について』をご確認ください。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第十二回特別弔慰金

令和7年4月1日より、第12回特別弔慰金の支給が開始されました。

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給します。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

ただし戦没者等の死亡当時の生計関係等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。

4.上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

ただし戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

 

詳細は以下の『東京都福祉局ホームページ「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について」』をご確認ください。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

 

必要書類

・請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)

・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証)

請求者の状況により、必要書類が異なります。事前に下記担当までお電話にてお問い合わせください。

 

請求窓口

健康部地域共生推進課(国分寺市役所 2階)


このページに関するお問い合わせ

健康部 地域共生推進課 地域共生推進担当
電話番号:042-325-0126


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