戦没者の妻、戦没者の父母、戦傷病者の妻、戦没者等の遺族の方々に対する給付金

ページ番号 1002088  更新日  令和7年12月1日


「戦没者の妻に対する特別給付金」、「戦没者の父母等に対する特別給付金」及び「戦傷病者の妻に対する特別給付金」

詳細につきましては、『東京都福祉保健局ホームページ 「戦没者の妻に対する特別給付金」、「戦没者の父母等に対する特別給付金」及び「戦傷病者の妻に対する特別給付金」について』をご確認ください。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第十二回特別弔慰金

令和7年4月1日より、第12回特別弔慰金の支給が開始されました。

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給します。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

ただし戦没者等の死亡当時の生計関係等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。

4.上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

ただし戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

 

詳細は以下の『東京都福祉局ホームページ「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について」』をご確認ください。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

 

必要書類

・請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)

・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証)

請求者の状況により、必要書類が異なります。事前に下記担当までお電話にてお問い合わせください。

 

請求窓口

健康部地域共生推進課(国分寺市役所 2階)

オンライン申請について

令和7年12月1日(月曜日)より、請求等の手続きについて、マイナポータルのサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)を活用したオンライン申請が可能となりました。

なお、オンライン申請のみで請求手続きは完了いたしません。下記の注意事項をご確認いただき、お手続きしてくださいますようお願いいたします。

注意事項

オンライン申請を行った場合でも、戸籍抄本等の必要書類については、窓口または郵送にてご提出していただく必要があります。

【オンライン申請での請求手続きの流れ】

  1. オンライン申請(ぴったりサービス)で「請求書」「現況等申立書」についての必要事項を入力し送信してください。
  2. 市役所担当課(地域共生推進課)より、申請データを確認の上、請求者へ必要書類(戸籍書類等)に関するご案内のお電話をさせていただきます。
  3. 案内のあった必要書類をご用意の上、窓口または郵送にて提出してください。

(注釈)請求者の状況により、ご提出いただく必要書類が異なります。そのため、地域共生推進課からの電話連絡後に必要書類のご提出をお願いいたします。

【必要書類郵送先】

 〒185-8501 国分寺市泉町二丁目2番18号

 国分寺市健康部地域共生推進課

オンライン申請はこちら

オンライン申請での申請は請求方法のひとつです。窓口での、紙による申請受付も行っています。


このページに関するお問い合わせ

健康部 地域共生推進課 地域共生推進担当
電話番号:042-325-0126


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