不動産・空き家等相談

ページ番号 1002108  更新日  令和5年7月4日


 土地・建物の売買や、更新料をめぐるトラブル、空き家・空き地に関する全般的な問題など不動産にかかわることについて、宅地建物取引士が相談に応じます。例えば、このような相談が寄せられています。 
 「契約書や重要事項説明書の内容がよく分からない」
 「敷金の精算について、何か決まりがありますか」 
 「所有している空き家の売買を考えていますが、何から始めればよいですか」など。
 なお、法律上のトラブルや解釈などをお聞きになりたいかたは、弁護士による法律相談が適している場合があります。どの専門相談を受けたらよいか分からない場合は、お電話などで政策法務課広聴担当市民相談室へお問い合わせください。

相談日
第2月曜日(毎月1日号市報に日程の詳細を掲載します)
相談時間
午後1時30分から4時30分まで(1回30分以内)
相談員
宅地建物取引士
会場
第4庁舎1階市民相談室
予約
電話で申込みを受け付けます。また、市民相談室で直接、申し込むこともできます。
予約電話番号:042-325-0111(内線:222)
注意
相談は直接面談により行ないます。電話・メールなどによるご相談はお受けしていません。

 東京都には、不動産に関する苦情や相談に応じるための不動産相談窓口や弁護士による無料相談の制度があります。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

 下記の日本司法支援センター(法テラス)のホームページに掲載されている「FAQ(よくある質問)検索」も参考にご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

政策部 政策法務課 広聴担当
電話番号:042-325-0111


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