市内住所と住所設定

ページ番号 1000815  更新日  令和4年12月16日


市内住所について

国分寺市では「住居表示に関する法律」に基づき、昭和39年、昭和40年に一部地域を対象に住居表示を実施しました。
現在は住居表示を実施した「住居表示区域」と土地の地番が住所となる「地番区域」があります。

町名別区分
住居表示区域 東元町・西元町・南町・泉町・本町・本多
地番区域

東恋ヶ窪・西恋ヶ窪・東戸倉・戸倉・日吉町・内藤・富士本・新町・並木町・北町・光町・高木町・西町

 

新築(もしくは建て替え)した建物の住所設定について

住居表示区域の住所設定には、住居表示に係る新築届の申請が必要です。

国分寺市では住居表示を実施している区域へ建物を新築された場合、新築届の申請をしていただき住所を決める必要があります。
また、建て替えされる場合につきましても、既に住居表示(住所)の確定がされていますが、玄関の方向によっては住居表示(住所)が変わる場合がありますので、新築届の申請をしていただく必要があります。

地番区域の住所設定には、住居表示に係る新築届の申請は必要ありません。

地番区域の住所は、所在地番がそのまま住所となります。登記簿をご確認ください。

 

住所の正しい表記について

住居表示区域と地番区域では、住所の表記が異なります。

住所表記

住居表示区域

国分寺市○○町●丁目▲番■号

地番区域

国分寺市○○町●丁目▲番地■

たとえば、地番区域にある国分寺市役所の住所の表記は「国分寺市戸倉一丁目6番地1」となります。
住居表示区域にある本市の施設cocobunji市民サービスコーナーの住所の表記は、「国分寺市本町三丁目1番1号」となります。

 

アパート・マンション等を新しく建築した(もしくは名称を変更した)場合

アパート・マンション登録のお願い

国分寺市では、住民票にアパート・マンション名等を記載しています。
住民票に正しく記載するために、登録にご協力をお願いします。

必要な時期

アパート・マンション等の建物の名称を新たにつけるとき、または変更したとき。
入居者様の転入手続きより前にお願いします。

申請できるかた

建物の所有者,管理者,代理者(建築業者・仲介不動産者等)
(注釈)居住者は申請できません。

対象地域

市内全域

ご注意

居住者がいるアパート・マンション等の名称を変更した場合は、居住者のかたが各自住所変更の手続き等を行う必要があります。所有者(または管理者・代理者)は、居住者への手続きの周知をお願いします。

申請に必要なもの

下記担当までお問い合わせください。

 


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 庶務係
電話番号:042-325-0111


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