幼児養育費補助金

ページ番号 1024063  更新日  令和5年11月24日


幼児養育費補助金

市内・市外を問わず、市に補助対象施設の登録をしている施設へ通っている児童の保護者で、下記の補助対象要件を満たしている場合は、施設に支払った保育料のうち、上限額の範囲内で年2回の補助を行います。

【申請時期】前期分 4月から9月の利用分:10月頃の申請・後期分 10月から3月の利用分:4月頃の申請 

(注釈)「補助対象施設」の登録は、幼児教育・保育の無償化対象外であるが、子育て支援の重要な拠点となっている幼児教育類似施設(店舗や託児サービス、親族等の子どもを預かるものを除く。)で、幼児教育・保育の無償化等、公的支援を受けていない市在住の幼児の利用がある場合、申請が必要となります。なお、年度の途中に補助対象施設の登録が完了した場合、補助対象月の遡及は行いませんので、ご留意ください。
 補助対象施設の要件は2段階に分かれており、市の定める基本分の要件を満たした場合と、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業対象施設の要件を満たした場合で、補助限度額が異なります。

 

基本分

【補助対象要件】
基本分の要件を満たす施設又は地域子ども・子育て支援事業対象施設として市に登録された施設に在籍する幼児で、下記要件(1)から(4)までのすべてを満たしている必要があります。

(1)月の初日に保護者・児童ともに、国分寺市の住民基本台帳に記載されていること。
(2)対象幼児が満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した未就学児であること。
(3)補助対象施設に、月の初日に在籍し、週3日以上かつ週12時間以上の利用が契約等により承認されていること。
(4)この補助金以外の公的支援(幼児教育・保育無償化による施設等利用給付・保護者負担軽減補助金・保護者助成金など)を受けていないこと。


【補助金額】

幼児一人あたり 月額 5,000円を上限として補助

*実際に施設に支払った利用料と上限額を比較して、額の少ない方が補助額となります。

*この補助金は、市の公費負担による補助のため所得税法上の「雑所得」となりますので、その他の所得金額(給与所得以外)との合計額によっては、申告が必要となる場合があります。申告手続きや税額の計算方法等、詳細は管轄の税務署等へお問い合わせください。

地域子ども・子育て支援事業対象分

【補助対象要件】
地域子ども・子育て支援事業対象施設として市に登録された施設に在籍する幼児で、下記要件(1)から(5)までのすべてを満たしている必要があります。

(1)月の初日に保護者・児童ともに、国分寺市の住民基本台帳に記載されていること。
(2)対象幼児が満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した未就学児であること。
(3)補助対象施設に、月の初日に在籍し、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上の利用が契約等により承認されていること。
(4)この補助金以外の公的支援(幼児教育・保育無償化による施設等利用給付・保護者負担軽減補助金・保護者助成金など)を受けていないこと。
(5)企業主導型保育事業(法第59条の2)を利用していないこと。


【補助金額】

幼児一人あたり 月額 20,000円を上限として補助

*実際に施設に支払った利用料と上限額を比較して、額の少ない方が補助額となります。

申請方法

【必要な提出書類】

〇 国分寺市幼児養育費補助金交付申請書 様式第1号(第5条関係)

〇 施設等在籍証明書 (ご利用の施設より発行されたもの)

〇 施設へ支払った利用額の確認できる書類(領収証等)

 

【申請書配布・提出方法】

ご利用の施設・保育幼稚園課(市役所第二庁舎1階)

申請書類の配布や提出は、原則ご利用の施設を通して行います。申請書は下記の添付からも入手できます。

 

【交付時期】

前期分 申請書にてご指定の口座へ、10月下旬頃のお振込み予定です。

後期分 申請書にてご指定の口座へ、5月下旬頃のお振込み予定です。


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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-325-0111


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