新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療制度における傷病手当金の申請について(郵送申請)

ページ番号 1024713  更新日  令和5年6月19日


東京都後期高齢者医療広域連合では、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなったかたに、傷病手当金を支給します。

傷病手当金についてのお問い合わせや書類の提出先は、東京都後期高齢者医療広域連合になります

申請前に必ず下記「お問い合わせセンター」へお問い合わせください

 

【お問い合わせセンター】

電話:0570-086-519(PHSやIP電話からは、03-3222-4496)

ファクス:0570-086-075

受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時

申請対象者

次のすべての条件を満たすかたが対象です。

(1)東京都後期高齢者医療制度に加入しているかた

(2)被用者であるかた(勤務先から給与などの支払いを受けているかた)

(3)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかったかた

(4)上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部を受けることができなかったかた

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため就労できなかった期間

(注釈)1 傷病手当金の時効は支給対象となる労務不能であった日ごとにその翌日から2年間となります。時効までは申請ができます。

(注釈)2 感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが「2類相当」から「5類」に移行されることに伴い、対象期間が令和5年5月7日までとなりました。

支給対象日数

就労できなかった期間のうち、待期期間(始めの3日間連続して仕事を休んだ期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

 

(注釈)給与などが一部減額され支払われている場合や、休業補償などを受けている場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。

(注釈)2:支給額の上限は、日額30,887円です。

申請方法

東京都後期高齢者医療広域連合所定の申請書に必要事項をご記入いただき、東京都後期高齢者医療広域連合まで直接郵送でご申請ください

なお、東京都後期高齢者医療広域連合では、窓口での受付はしておりませんのでご注意ください。

申請書は、東京都後期高齢者医療広域連合のホームぺージからダウンロードしていただくか、上記の【お問い合わせセンター】にご連絡いただければ、ご自宅まで郵送します。

送付先

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館 16階

東京都後期高齢者医療広域連合 保険部保険課給付係「傷病手当金」担当 宛


このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319)


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