ページ番号 1027708 更新日 令和4年3月18日
原則として解約し、返戻金を生活費に充てることになります。
解約返戻金が少額で、かつ、保険料額も少額な場合に限り、保有が認められることがあります。
福祉部 生活福祉課 相談支援係 電話番号:042-325-0111(内線:586・533)
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