生活保護について よくある質問

ページ番号 1027708  更新日  令和4年3月18日

質問 生命保険は解約しなければいけませんか。

回答

原則として解約し、返戻金を生活費に充てることになります。

解約返戻金が少額で、かつ、保険料額も少額な場合に限り、保有が認められることがあります。


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福祉部 生活福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:586・533)


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