ページ番号 1027706 更新日 令和4年3月18日
原則できません。
保護費で住宅ローンを返済することは生活保護の趣旨に反するので、原則として利用(受給)することができませんが、ローン支払いの繰り延べが行われている場合、または、ローン返済期間も短期間であり、かつ、ローン支払額も少額である場合、利用(受給)できることもあります。また、住宅ローンが支払えず、家を手放さざるを得なくなった場合でも生活保護を利用(受給)することができますので、福祉事務所に相談してください。
福祉部 生活福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:586・533)
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