ページ番号 1027705 更新日 令和4年3月18日
原則、住居であれば利用(受給)できます。
資産価値の大きい住居などの場合は売却をはじめ資産活用が勧められますが、そこに住んでいれば、持家であっても生活保護を利用(受給)することができます。また、高齢者世帯の場合は「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」の貸付を受けられることがあります。
福祉部 生活福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:586・533)
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