生活保護について よくある質問

ページ番号 1027704  更新日  令和4年3月18日

質問 外国籍の人でも生活保護を利用(受給)できますか。

回答

定住性があれば利用(受給)できます。

外国籍の人で、有効な在留カードまたは特別永住者証明書など、定住性のある証明があれば、生活保護が準用されます。住民登録されている市区町村の福祉事務所へ相談してください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:586・533)


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