生活保護について よくある質問

ページ番号 1027703  更新日  令和4年3月18日

質問 親族に知られたくないのですが。

回答

特別な事情があるときは、その事情をお聞き取りいたしますのでご相談ください。

扶養義務者の扶養は「保護に優先して行われるもの」と生活保護法で定められています。例えば扶養義務者からの仕送りが行われた場合、これを収入として取り扱うこととなります。扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否に影響を及ぼすものではなく、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には直接の照会を行いません。また、DVや虐待などの被害を受け、親族に居場所を知られたくないといった事情がある場合も同様に照会を行いませんので、まずは事前にご相談ください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:586・533)


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