ページ番号 1027701 更新日 令和4年3月18日
原則できません。
生活保護は世帯全体で利用(受給)することが原則です。世帯とは、世帯員が「一緒に居住して、生計を共にしている」状態のことを指します。血縁関係や婚姻関係になくても、世帯としての実態があれば、生活保護を利用(受給)できます。
福祉部 生活福祉課 相談支援係 電話番号:042-325-0111(内線:586・533)
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.