障害者への生活援助 よくある質問

ページ番号 1005854  更新日  平成26年9月13日

質問 ショートステイに行くときの交通費は、交通費助成の対象になりますか。

回答

対象になりません。心身障害者通院通所訓練等交通費助成は、医学的治療のための通院、機能回復訓練のための通所、自立生活訓練、および社会適応訓練のための通所(介護保険および障害福祉サービス支給対象は除く)を対象としているため、レスパイトなどを目的としているショートステイ(短期入所)は対象になりません。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)


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