障害者への生活援助 よくある質問

ページ番号 1005853  更新日  平成26年9月13日

質問 病院を転院するときに、ストレッチャーの車を頼みました。交通費助成の対象になりますか。

回答

運賃のみ助成対象になります。ストレッチャー付きの車の車両代金、予約料金、高速料金などは交通費助成の対象にはなりません。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)


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