納税 よくある質問

ページ番号 1005509  更新日  令和5年2月21日

質問 公共事業に協力した場合には、譲渡所得に対する課税の特例があると聞きましたが、教えてください。

回答

 公共事業の施行に伴い土地等を譲り渡したときには、税金の優遇措置があります。土地等の譲渡価額からその資産の取得費と譲渡経費を控除した残額について特別控除される特例があります。例えば、都市計画法や道路法などに基づく収用事業の場合は5,000万円まで、史跡武蔵国分寺跡公園事業用地などの事業の場合は2,000万円まで、また公有地の拡大の推進に関する法律に基づく場合は1,500万円までの特別控除される特例があります。税の特別控除は、ほかにもさまざまな制度がございますので、詳細は、下記リンク先をご覧ください。


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