住民税 よくある質問

ページ番号 1005468  更新日  平成26年9月13日

質問 夫は昨年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。

回答

課税されません。住民税は、毎年1月1日現在国分寺市に住所のあるかたに対して、当市が課税することになっています。ですので、昨年中に死亡された場合、今年度の住民税は課税されません。


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総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111


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